中国金貨には税金が発生

中国金貨の見分け方

中国金貨には税金が発生

中国金貨には税金が発生 中国金貨や銀貨は古銭としての価値が高く、マニアの間ではかなりの高額で取り引きされています。
最も高価なのは韓や魏、趙で鋳造された布銭や刀の形をした春秋戦国時代の青銅の刀銭、楚の時代に作られた青銅の蟻鼻銭や魏や秦、斉の国で流通した円形の環銭ですが、これらは博物館レベルなので市場にはほとんど出回りません。
市場に出回る高額の中国金貨は、1982年から毎年発行されているパンダ金貨です。
毎年表面に描かれるジャイアントパンダの絵柄が変わることからコレクション欲が刺激され、集めているマニアは絶対に手離さないため、翌年になると市場からほぼ消えてしまいます。
国が特別に発行する金貨なので金の含有率も99パーセント以上と質が高く、資産運用目的で収集している投資家もいるほどです。
投資や営利を目的とした中国古銭や中国金貨の売買には、税金がかかります。
これは物品を売買して利益を得る譲渡所得に区分されて課税の対象になるためで、確定申告などを通じてきちんと納税しないと追徴もあるので注意が必要です。

中国金貨を売ると場合によっては譲渡税金がかかる

中国金貨を売ると場合によっては譲渡税金がかかる 中国金貨など金や銀、プラチナなどを売るときには場合によっては税金が発生するので、将来の備えとして所有するときには売却のことも考える必要があります。給与所得者が中国金貨を売って利益が出ると譲渡所得として課税され、年間で50万円以上あるときは自分で確定申告をします。ただ、地金とその他の利益を合算した金額に対し50万円の特別控除が適用されます。
所有期間が5年以上のときは長期譲渡所得になり、計算方式で求めた所得の2分の1に課税され、5年未満と5年以上のものを持っているときは短期の方が優先されます。
営利目的だと雑所得や事業所得になって総合課税対象になり、金投資講座などで得た場合は金融取引に近くなり金融類似商品の収益になって源泉分離課税になります。
売却したときは所有期間や他の利益で計算方法は変わりますが、短期、長期でも50万円未満だと特別控除が適用されて非課税です。つい売る金額ばかり目がいきやすいですが、税金の事も考えることが重要です。

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